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時短で働く人が気にすべき数字とは

2018年10月15日ブログ

9月10月の連休ラッシュを過ぎ、秋の深まりを感じつつありますね。
パート社員やフリーランサーで、パートナーの扶養内で働く人にとっては、年内の仕事量の調整を気にし始める時期でしょうか。


その際出て来るのが、103万円、106万円、130万円、150万円、といった数字で、いわゆる「年収の壁」ですよね。


今年から配偶者(特別)控除が改正されて、控除額の減額スタートが年収150万円に上がったのは周知の通りです。一方で、納税者の所得制限が新たに設けられたので、高所得世帯は注意が必要です。控除額は年収1120万円以下なら満額の38万円ですが、この額を超えると段階的に下がり、年収1220万円で0円になります。


また、パートナーの勤め先企業の配偶者手当の支給基準も気にしなければいけません。「配偶者の年収103万円以下」を支給基準としている企業が多いので、配偶者控除の年収の壁が上がったからと言って仕事を増やしても手当がゼロになってしまう可能性があるのです。こちらは企業ごとにルールが決められているので、それぞれ確認する必要があります。


年収103万円と言えば、パートやアルバイトの方にとって所得税が課せられるかどうかの分かれ目でもありますね。フリーランサーは、経費を引いた後が38万円を超えるかどうかになります。


さらにさらに、社会保険の壁というのも大きいです。こちらは金額以外の基準もあるので年収だけで判断できませんが、月額8万8千円(年収で約106万円)以上で他の基準も全て満たせば加入義務が発生し、自分で社会保険料(健康保険料や年金保険料など)を納めないといけなくなります(=パートナーの扶養から外れます)。一方、パートナーの勤め先の社会保険に入れるかどうか(=保険料免除となる被扶養者となるかどうか)は、見込み年収が130万円未満という条件があります。この「見込み」の計算方法はそれぞれにルールがあるので、確認する必要があります。


以上、ざっとさらっただけでも、ややこしいですね。
スタイルシフターとして働いている人たちは、時間的制約がある中で仕事へのシフトを図っているため、これらの税制上の優遇措置やパートナーの勤め先企業の制度を一度しっかり理解しておくといいかもしれません。